【特定調停はどこで?】
特定調停は、原則、貸主の住所・営業所がある地域の簡易裁判所に申し立てをおこない
ます。
詳しくは簡易裁判にお問合せしてみてください。
【特定調停の費用】
特定調停を申し立てるためには、
■申立手数料(印紙代)
■郵便切手代 が必要になります。
・・・通常1社につき300円の手数料代(印紙代)になります。
申立手数料は、調停の内容によって異なるため、詳しくは簡易裁判所に問合せてみてく
ださい。
※弁護士や司法書士に特定調停の申し立てを依頼する場合は、他に弁護士費用がかかり
ます。
Posted in
特定調停はどこで? on 11 月 22, 2008
|
There are currently
Comments Off
【特定調停の費用】
特定調停を申し立てるためには、
■申立手数料(印紙代)
■郵便切手代 が必要になります。
・・・通常1社につき300円の手数料代(印紙代)になります。
申立手数料は、調停の内容によって異なるため、詳しくは簡易裁判所に問合せてみてく
ださい。
※弁護士や司法書士に特定調停の申し立てを依頼する場合は、他に弁護士費用がかかり
ます。
Posted in
特定調停の費用 on 11 月 22, 2008
|
There are currently
Comments Off
【特定調停のデメリット】
■特定調停の申立をすると、各信用情報機関へ登録されます。
今後約5年間~7年間は新たな借入をしたり、一般的にローンが組めなくなります。
Posted in
特定調停のデメリット on 11 月 22, 2008
|
There are currently
Comments Off
【特定調停のメリット】
■特定調停は、利息制限法で決められた上限利息を適用することで、借金総額を減らすことができるのです。 借入期間が長ければ長いほど、減額が大きくなります。また将来利息のカットもできます。
■特定調停の申立をしたら、債務者が通知をが受け取った場合、それ以降、直接債務者に取立をすることはできません。
Posted in
特定調停のメリット on 11 月 22, 2008
|
There are currently
Comments Off
【特定調停の流れ】
裁判所は、申立てを受け付けると、第1回調停期日を指定して申立人を呼ぶとともに、
債権者である相手に取引経過の開示と制限利息による引直し計算とを第1回調停期日ま
でに提出。
調停委員会は、第1回期日において申立人から家計の状況を聞き、支払原資を確定し、
第2回調停期日において調停条項案を作成。
これを期日間に各債権者に提示して意向を聴取し、第3回調停期日において各債権者と
の調整を行います。
その結果に基づいて17条決定をする例が多です。
大まかな傾向としては、支払期間が4年を超えるような内容の17条決定は相手方らから
異議が申し立てられる可能性が高くなるようです。
日賦貸金業者は制限利息による引直し計算を迫られると収益が激減するため強硬に約定
利息による債権額の算出を要求し、制限利息による引直し後の債権額を基に17条決定が
なされても、これに対する異議を申し立てたりします。
ただ、異議を申し立てた相手方も、17条決定に沿った入金が続いている限り、申立人に
対して債務の一括弁済を請求したり、訴えを提起したりすることは差し控える場合も多
い。
もちろん、17条決定に異議を申し立てた以上、相手方に対して請求を差し控える法律上
の義務はない。
異議の有無にかかわらず17条決定に沿った入金を続けるよう申立人に指導している例も
多い。
また、過払いにもかかわらず相互に債権債務の不存在を確認する等、申立人に不利な
17条決定がなされた場合、申立人が異議を申し立てることがあります。
通常、特定調停では過払い金を請求することはできないため、改めて解決をはかること
になります。
Posted in
特定調停の流れ on 11 月 22, 2008
|
There are currently
Comments Off
【民事調停委員】
裁判所は、特定調停を行う調停委員会を組織する民事調停委員です。
事件の性質に応じて必要な法律、税務、金融、企業の財務、資産の評価等に関する専門
的な知識経験がある者を指定するものとされています(特定調停法8条)。
地方裁判所ごとに管内の各種団体から有識者の推薦を受けて民事調停委員が選任され、
事件ごとに調停委員名簿の中から適宜調停委員会を組織する民事調停委員を指定してい
るようです。
Posted in
民事調停委員 on 11 月 22, 2008
|
There are currently
Comments Off
【特定債務者とは】
ここにいう特定債務者(とくていさいむしゃ)とは…
■金銭債務を負っている人のこと。
■支払不能に陥るおそれのあるもの。
■または、事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難である。
■近々支払期日が来る借金を契約どおり支払っていては、最低限度の生活費すら不自由になり、生活資金が不足してしまうおそれがある人達のことです。
■債務者の負債の総額が資産の総額を超える状態。
つまり、資産をすべて売却しても、負債を返済しきれない危機にある法人。
Posted in
特定債務者とは on 11 月 22, 2008
|
There are currently
Comments Off
【特定調停】
特定調停(とくていちょうてい)とは、日本の民事調停手続の一種です。
特定債務者の経済的再生を助けるため。
特定債務者及びその債権者その他の利害関係人の間における利害関係の調整に関わるも
のが民事調停。
当該調停の申立ての際に特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述(特定調
停法3条1項)があったものをいう(同法2条3項、2項)。
今まで述べてきたことをまとめると、
特定調停とは・・・ 借金の返済が滞りつつある借主について、裁判所が、借主と貸主その
他の保証人などとの話し合いを仲介し、 返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き
掛けてくれます。
借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続です。
このような性質を有するため、民事調停の一種ではあるが、倒産処理手続の中の再建型
手続の一種として位置づけられることがあります。
実際にも、多額の借金を抱える者が破産せずに返済の負担を軽減できる制度として広く
利用されています。
その申立ては平成12年の特定調停法施行後、急激に増加し続けています。
Posted in
特定調停とは on 11 月 22, 2008
|
There are currently
Comments Off